営業所の新設〔増設〕
古物商許可を得ている都道府県内に新たに営業所を設ける場合は、その営業所に管理者(古物営業に関する責任者)1人を選任しなければなりません。
営業所を県外に新設したときは、新たに営業所を管轄する公安委員会から古物商許可を取得しなければなりませんのでご注意ください。詳しくはこちらから
・変更届出書換申請書
・住民票(外国人登録証明書)の写し ・身分証明書(身元証明) ・登記事項証明書
・欠格事由に該当しない旨の誓約書 ・略歴書
※添付書類として規定されていないものでも、確認が必要な事項に関しては、その内容を疎明する資料の提示等を求められることがあります。
例)賃貸借契約書の写し等
変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に届出ましょう。 許可を受けている都道府県以外へ営業所を新設した場合は、新たにその都道府県公安委員会の古物商許可を取得しなければ営業を行うことができませんでご注意ください。 引越しなどで代表者の住所に変更があった場合は古物商許可証の記載事項の書き換えが必要になりますので書換申請を行います。
上記の変更届出書類の作成代行を全国対応で承ります。
| 手続代行サービス | |
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古物商変更届出・書換え申請書・誓約書・略歴書の作成 住民票・身分(元)証明書・登記事項証明書の代行取得もすべて行います。 さらに、原則として特殊なケースの追加費用は不要です。 お客様もしくは代理の方は警察署に提出するだけ 。 |
