営業所の移転・変更
古物商の営業所や事業所を移転する場合は、営業所の変更届けが必要となります。
営業所を県外へ移転したときは、新たに営業所を管轄する公安委員会から古物商許可を取得しなければなりませんのでご注意ください。詳しくはこちらから
・変更届出・書換申請書
※変更住所を疎明する書類の提示を求められることがあります。
例)賃貸借契約書の写し等
※営業所移転に伴い、管理者の交代を行う場合は管理者変更の届出も必要です。
届出期限は?
変更の日から14日(登記事項証明書を添付すべき場合は20日)以内に届出ましょう。
許可を受けている都道府県以外へ営業所を移転した場合は、新たに許可を取得しなければ営業を行うことができませんでご注意ください。