
古物商変更届けについて
古物商許可証に記載されている事項や事業内容等に変更が生じた場合は、変更届けや許可証の書換え申請を法律で定められた期間内に行う必要があります。
古物商許可を取得したっきりで、変更手続きを忘れていたり、面倒だからまた今度…となってませんか? そんな時はぜひ古物商変更届サポートをご利用ください。
こんな方はぜひご利用ください。
- 仕事の都合などで平日になかなか時間がとれない。
- 書類収集手続や書類作成の手間とコストを節減したい。
- 手続の仕方が分からない
手続きの代行は全国対応ですので、遠方の方もお気軽にご利用ください。
こんなときは変更届けが必要です
| 変更事由 | 手続名 | ||
| ・(個人)代表者の住所が変わった。 ・(法人)代表役員の住所が変わった。 ・(法人)商号、所在地が変わった。 ・行商をするorしないを変更した場合。 |
変更届と書換申請 | ||
| ・(法人)役員の住所に変更が生じた場合 ・営業所を増設した。(管理者選任) ・営業所の管理者の交代があった。 ・役員(取締役・監査役等)の交代があった。 |
変更届 |
その他の変更事由
・取り扱う古物区分の追加、変更
・管理者の氏名、住所の変更
・ホームページURL(送信元識別符号)の追加、変更
・営業所が移転した。
・営業所の名称を変更した。
付随的業務はおまかせください。
お客様の変更事由に応じて柔軟に対応いたします。
事業内容の変更等により生じた煩雑で付随的な業務をアウトソーシングすることによって、お客様の作業を軽減し、お客様は本業に集中することができます。また、専門家に依頼することにより、法令に沿った適正な手続きが期待できます。

